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岐阜県弁護士会の会長声明

更新日:6月9日

弁護士会


岐阜県弁護士会は、2024年4月12日に「離婚後共同親権の拙速な導入に反対する会長声明」を発表しました。以下は声明の要点です。



離婚後共同親権の拙速な導入に反対する理由


1. 離婚後共同親権のDV事例における問題点


改正法案第819条第2項および第7項第2号は、DVがある場合に単独親権を定めることを規定しています。しかし、DVの証明が困難なケースでは、この規定が適用されにくい問題があります。また、親権の共同行使が心理的に負担となるケースも考慮されていません。


2. 協議離婚制度にそぐわない点


改正法案第819条第1項は、協議離婚においても共同親権を定めることを可能にしています。しかし、協議離婚の多くは当事者間の支配・被支配関係に影響されるため、真意でない共同親権が強制される危険があります。


3. 単独で親権を行使できる要件が不明確


改正法案では、「子の利益のために急迫の事情があるとき」や「監護及び教育に関する日常の行為」が具体的に明示されておらず、要件が不明確です。これにより、適時に必要な医療行為が行われない懸念があります。


4. 監護者の指定を必須としない点


改正法案では、離婚後の親権者を定める際に監護者の指定を必須としていません。これにより、養育費の請求権者や児童手当の受給者が不明確になり、子の生活基盤が脅かされる可能性があります。


5. 子の意見を尊重すべきことが明記されていない点


改正法案には、子の意見表明権の確保が明記されていません。両親の離婚によって子が最善の利益に反する状況に置かれないよう、子の意見を適切に尊重する必要があります。


声明の結論


岐阜県弁護士会は、改正法案が子どもの利益を損なうおそれがあるとして、拙速な議論をやめ、慎重な議論を求めています。親権の共同行使に関する規律が不明確である現状では、家庭裁判所の負担が増大し、子の福祉が確保されない懸念があります。よって、国会や関係各所において十分な議論を重ねることを強く求めるものです。


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令和6年4月12日


岐阜県弁護士会

会長 武藤 玲央奈


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おやこハピネスとしても、岐阜県弁護士会の声明に注目し、共同親権制度の議論の行方を見守っていきます。


岐阜県弁護士会の声明全文については、公式サイトまたは関連資料をご参照ください。


離婚後共同親権の拙速な導入に反対する会長声明

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