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離婚後、共同親権を導入 改正民法成立

更新日:6月9日

共同親権


26年までに施行 父母協議で選択可能


令和6年5月17日、参議院本会議にて「共同親権」導入を柱とする改正民法が与党などの賛成多数により可決、成立しました。


この改正法により、離婚後も父と母の双方が子どもの親権を持つことが可能となります。現在の民法では、離婚すると父母の一方しか親権者になれませんが、改正法により父母が協議して双方が親権者となるか、一方のみとするかを決定することができるようになります。


改正民法は2026年までに施行される予定であり、施行前に離婚した夫婦も共同親権を選択できるようにします。親権を巡って父母の意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐことが可能です。


家庭裁判所が「子の利益」を害すると判断した場合には単独親権となります。


具体的には、

① 子への虐待の恐れがある場合

② 父母間の暴力などにより共同親権の行使が難しい場合を想定しています。


共同親権を選択すると、子どもの人生に関する重要な選択、例えば受験や転校、手術、パスポートの取得などについて、父母が離婚後も協議して決定することになります。意見が対立した場合は、その都度家庭裁判所が親権を行使できる者を判断します。


緊急手術やドメスティックバイオレンス(DV)からの避難といった「急迫の事情」や日常の食事など「日常の行為」は、一方の親が判断できるとされています。与野党は法案の修正協議の結果、具体的に何が該当するかを周知するガイドラインを政府に求める付帯決議を採択しました。


改正法は、離婚しても父母が協力し、子どもの人格を尊重しつつ自身と同程度の生活を維持できるように扶養しなければならないと定めています。


さらに、養育費を確保しやすくする内容も盛り込まれています。取り決めなしに離婚しても一定額を請求できる「法定養育費」制度を創設し、養育費に他の債権よりも優先的に請求できる「先取特権」を付与することで、一般的に認められる額を確保できるようにします。具体的な金額は今後決定される予定です。


この改正により、離婚後も父母が子どもの養育に積極的に関わり続け、子どもの福祉を最優先に考えた社会の実現が期待されます。骨抜き共同親権と言われているが、そうさせないためにも、私たちは周知・広報に尽力していきます。

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