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法務省民事局による民法改正について

更新日:6月9日

2024年5月31日、法務省民事局は父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の成立を発表しました。この法律は、2024年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。


改正の背景と目的

この法律の改正は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するために行われました。主な改正点は以下の通りです。


第1章 親の責務等に関する規律を新設

  • 父母が子に対して負う責務の明確化(民法第817の2)

  • 子の健全な発達を図るために、父母が互いに協力することが義務付けられます。

  • 親権が子の利益のために行使されなければならないことを明確化(民法第818条)


第2章 親権・監護に関する規律の見直し

  1. 離婚後の親権者に関する規律の見直し(民法第819条)

  • 調停が調わない場合、裁判所は子の利益の観点から、父母双方または一方を親権者と指定します。

  • 子の利益を害する場合には単独親権とすることができる(DVや虐待などの場合)

  1. 親権者変更に関する規律の整備(民法第824の2条)

  • 父母双方が親権者であることが子の利益を害する場合、親権者の変更が可能です。

  1. 監護者の権利義務に関する規律の整備


第3章 養育費の履行確保に向けた見直し

  • 養育費債権に優先権(先取特権)を付与(民法第306条、308の2条)

  • 法定養育費制度の導入(民法第766の3条)

  • 執行手続の円滑化策(ワンストップ化)


第4章 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 親子交流の試行的実施(人事訴訟法第340の4条)

  • 親子交流に関する規律の整備(民法第817の3条)

  • 祖父母等と子どもの交流に関する規律の整備(民法第766の2条)


第5章 その他の見直し

  • 養子縁組後の親権者に関する規律の明確化

  • 財産分与の請求期間の延長(民法第768条)

  • 夫婦間契約の取消権(民法第754条、770条)



法務省民事局

この法律の施行日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日となります。一部の規定はそれ以前に施行されることがあります。詳細な情報や改正の概要については、法務省民事局の公式ウェブサイトで随時更新される資料をご覧ください。



おやこハピネスは、この民法改正を歓迎し、父母の離婚後も子どもたちが健全に成長できる環境を整えるための活動を続けてまいります。共同親権や親子交流の重要性を広く周知し、子どもたちの利益を最優先に考えた社会の実現を目指します。

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