令和5年4月1日、こども家庭庁長官から「こども基本法の施行について」の通知が全国の都道府県知事および指定都市市長に発表されました。この通知は、こども基本法の施行を円滑に進めるためのもので、各地で広く周知されています。
ここで、こども基本法の目的や基本理念、具体的な施策について改めて確認してみましょう。
第一章 総則
目的(第一条)
こども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長し、心身の状況や環境にかかわらず、その権利が擁護され、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指します。このため、こども施策に関する基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、こども政策推進会議を設置することで、こども施策を総合的に推進することを目的としています。
定義(第二条)
1. **こども**
- 心身の発達の過程にある者を指します。
2. **こども施策**
- 次に掲げる施策その他のこどもに関する施策およびこれと一体的に講ずべき施策を指します。
- 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
- 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
- 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備
基本理念(第三条)
こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければなりません。
1. **こどもの個人としての尊重**
- 全てのこどもが個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取り扱いを受けることがないようにすること。
2. **適切な養育と生活の保障**
- 全てのこどもが適切に養育され、その生活が保障され、愛され保護されること。また、その健やかな成長及び発達並びに自立が図られること。
3. **意見表明の機会の確保**
- 全てのこどもが自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会および多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
4. **意見の尊重と最善の利益の考慮**
- 全てのこどもの意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
5. **家庭を基本とした養育**
- こどもの養育は家庭を基本とし、父母その他の保護者が第一義的責任を有すること。また、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保すること。
6. **子育てに夢を持てる社会環境の整備**
- 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備。
第二章 基本的施策
こども施策に関する大綱(第九条)
政府は、こども施策を総合的に推進するために、こども施策に関する大綱(こども大綱)を定める必要があります。こども大綱には、こども施策の基本方針や重要事項、具体的な目標が含まれます。
都道府県こども計画、市町村こども計画(第十条)
都道府県はこども大綱を勘案し、都道府県こども計画を定めるよう努めます。市町村も同様に、こども大綱および都道府県こども計画を勘案し、市町村こども計画を定めるよう努めなければなりません。
こども施策に対するこども等の意見の反映(第十一条)
国および地方公共団体は、こども施策を策定、実施、評価するに当たって、こどもや子育て当事者の意見を反映させるための措置を講じる必要があります。
第三章 こども政策推進会議
こども政策推進会議の設置(第十七条)
こども家庭庁に特別の機関としてこども政策推進会議を設置します。会議は、こども大綱の案を作成し、こども施策の実施を推進し、関係行政機関相互の調整を行います。
組織等(第十八条)
こども政策推進会議は、会長及び委員をもって組織されます。
1. 会長は内閣総理大臣をもって充てる。
2. 委員は次に掲げる者をもって充てる。
- 内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣
- 会長および特命担当大臣以外の国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者
附則
この法律は令和五年四月一日から施行されます。
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おやこハピネスは、このこども基本法の施行を歓迎し、こどもたちが健全に成長できる社会の実現を目指して活動を続けてまいります。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。こども基本法についてさらに詳しく知りたい方は、こども家庭庁の公式ウェブサイトをご覧ください。
この法律の施行をきっかけに、こどもたちの未来をより良くするための取り組みを一緒に進めていきましょう。
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